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 トップページ >> 税務署、県財務事務所、市役所への開業届について

 ■ 税務署、県財務事務所、市役所への開業届について

  独立開業時には、税務署、県財務事務所、市役所に
  開業に関する様々な届出を提出する形になります。

  届出を提出し忘れると、場合によっては、あとあと税金面で、
  不利をこうむる場合があります。

  そうならないためにも、税務署等に提出期限内に、
  必要書類を提出することが非常に重要になります。




 ◆開業届等の提出を忘れた場合のデメリット

  税務署等への開業届等の提出を忘れた場合、どういった不利を
  こうむるかということですが、これは、とくに会社の決算の数値が
  赤字だった場合に、あとあと大きく不利をこうむる可能性が
  あります。

  例えば、初年度の決算が、100万円の赤字だった場合、
  青色申告の承認申請書を提出期限内に提出していれば、
  次年度の決算が、100万円の利益がでても、その100万円の
  利益は、税金計算上、前期の赤字100万円と相殺して、
  利益はゼロとなり、税金がかからないように特例が使えます。

  これが、青色申告の承認申請書を提出していないと、
  上記の特例が使えず、初年度の決算が100万円の赤字だった
  としても、次年度の決算で、100万円の利益がでた場合、
  前期の赤字100万円と相殺することはできず、
  次年度の利益100万円に税金がかかり、法人なら30万円
  くらいの税金が発生することになります。

  会社としては、前年の赤字分を、やっと取り戻したに
  過ぎないのに、青色申告の承認申請書を提出していなかった
  がために、資金的には、やっとトントンなのに、
  30万円のキャッシュアウトが発生するのは、
  痛いことかと思います。

  そうならないためにも、しっかりと提出期限に、必要書類を
  提出するようにしましょう。




 ◆提出書類一覧

  ・法人設立届出書
  ・事業開始等の届出書(県、市)
  ・青色申告の承認申請書
  ・個人事業の開廃業等届出書
  ・所得税の青色申告承認申請書
  ・給与支払事務所等の開設届出書
  ・源泉所得税の納期の特例に関する承認書
  ・青色事業専従者給与に関する届出書




 ◆開業届等の提出方法

  上記書類の提出方法自体は、それほど難しいものでは
  ありません。

  自分で書類を記入し、自分で提出するケースが多いです。

  自分で提出する場合の方法を下記に記載しますので、
  ご参照して頂ければと思います。

  もし、自分で提出するのが難しい、面倒くさい場合は、
  弊社にて代行も可能です。

   代行報酬 5,250円




 ◆ご自身で開業届出を作成、提出する場合

  まずは、上記の開業届一式を用意する形になります。

  開業届一式を用意する方法には、下記の方法があります。

  ・国税庁のホームページからダウンロード

   国税庁のホームページに、上記の各種開業届の用紙が、
   PDFフェイルで掲載されていますので、そちらから
   ダウンロードするのも一つの方法です。


  ・最寄りの税務署で頂く

   最寄りの税務署の窓口で、開業に必要な書類を下さいと
   言えば、書類一式を頂けます。


  ・弊社から送付

   弊社に、ご連絡して頂ければ、メールないし郵送、手渡しで
   開業届一式をお渡します。


  次に、開業届に、必要事項を記入していきます。

  用語が、少し難しい部分がありますが、それほど難しいものでは
  ないので、おおよそ自分で記入ができるかと思います。

  もし不明箇所がありましたら、税務署に提出する際に、
  その箇所を税務署の担当者に聞きながら記載して、
  そのまま提出すればOKです。

  もしくは、弊社に、メールや電話でご質問して頂いても
  OKです。

  記入ができましたら、郵送ないし税務署に直接行って、
  提出するようにして下さい。

  念のため、控えをとって、それに受付印をもらうのが
  固いでしょう。




 ◆まとめ

  税務署等への開業届で、なにより大切なのは、提出を忘れない、
  提出期限までに提出する、この2点です。

  提出忘れで、のちのち税金的な不利をこうむるのは、
  非常にもったいないです。

  そうならないためにも、しっかりと開業届を提出するように
  して下さい。

  もし不明点がございましたら、お気軽に弊社まで
  お問い合わせ下さい。

  お気軽にお答えいたします。


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