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トップページ >> 税務署、県財務事務所、市役所への開業届について
■ 税務署、県財務事務所、市役所への開業届について
独立開業時には、税務署、県財務事務所、市役所に
開業に関する様々な届出を提出する形になります。
届出を提出し忘れると、場合によっては、あとあと税金面で、
不利をこうむる場合があります。
そうならないためにも、税務署等に提出期限内に、
必要書類を提出することが非常に重要になります。
◆開業届等の提出を忘れた場合のデメリット
税務署等への開業届等の提出を忘れた場合、どういった不利を
こうむるかということですが、これは、とくに会社の決算の数値が
赤字だった場合に、あとあと大きく不利をこうむる可能性が
あります。
例えば、初年度の決算が、100万円の赤字だった場合、
青色申告の承認申請書を提出期限内に提出していれば、
次年度の決算が、100万円の利益がでても、その100万円の
利益は、税金計算上、前期の赤字100万円と相殺して、
利益はゼロとなり、税金がかからないように特例が使えます。
これが、青色申告の承認申請書を提出していないと、
上記の特例が使えず、初年度の決算が100万円の赤字だった
としても、次年度の決算で、100万円の利益がでた場合、
前期の赤字100万円と相殺することはできず、
次年度の利益100万円に税金がかかり、法人なら30万円
くらいの税金が発生することになります。
会社としては、前年の赤字分を、やっと取り戻したに
過ぎないのに、青色申告の承認申請書を提出していなかった
がために、資金的には、やっとトントンなのに、
30万円のキャッシュアウトが発生するのは、
痛いことかと思います。
そうならないためにも、しっかりと提出期限に、必要書類を
提出するようにしましょう。
◆提出書類一覧
・法人設立届出書
・事業開始等の届出書(県、市)
・青色申告の承認申請書
・個人事業の開廃業等届出書
・所得税の青色申告承認申請書
・給与支払事務所等の開設届出書
・源泉所得税の納期の特例に関する承認書
・青色事業専従者給与に関する届出書
◆開業届等の提出方法
上記書類の提出方法自体は、それほど難しいものでは
ありません。
自分で書類を記入し、自分で提出するケースが多いです。
自分で提出する場合の方法を下記に記載しますので、
ご参照して頂ければと思います。
もし、自分で提出するのが難しい、面倒くさい場合は、
弊社にて代行も可能です。
代行報酬 5,250円
◆ご自身で開業届出を作成、提出する場合
まずは、上記の開業届一式を用意する形になります。
開業届一式を用意する方法には、下記の方法があります。
・国税庁のホームページからダウンロード
国税庁のホームページに、上記の各種開業届の用紙が、
PDFフェイルで掲載されていますので、そちらから
ダウンロードするのも一つの方法です。
・最寄りの税務署で頂く
最寄りの税務署の窓口で、開業に必要な書類を下さいと
言えば、書類一式を頂けます。
・弊社から送付
弊社に、ご連絡して頂ければ、メールないし郵送、手渡しで
開業届一式をお渡します。
次に、開業届に、必要事項を記入していきます。
用語が、少し難しい部分がありますが、それほど難しいものでは
ないので、おおよそ自分で記入ができるかと思います。
もし不明箇所がありましたら、税務署に提出する際に、
その箇所を税務署の担当者に聞きながら記載して、
そのまま提出すればOKです。
もしくは、弊社に、メールや電話でご質問して頂いても
OKです。
記入ができましたら、郵送ないし税務署に直接行って、
提出するようにして下さい。
念のため、控えをとって、それに受付印をもらうのが
固いでしょう。
◆まとめ
税務署等への開業届で、なにより大切なのは、提出を忘れない、
提出期限までに提出する、この2点です。
提出忘れで、のちのち税金的な不利をこうむるのは、
非常にもったいないです。
そうならないためにも、しっかりと開業届を提出するように
して下さい。
もし不明点がございましたら、お気軽に弊社まで
お問い合わせ下さい。
お気軽にお答えいたします。
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